条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百三十九条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十九条

前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

2第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十八条 学校教育法施行規則 目次 第百三十九条の二 →