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学校教育法施行規則 第七十四条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第七十四条
中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
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この条文を参照している条文
第79条の6
第108条
第138条
第140条
教育職員免許法施行規則 第4条
この条文が引用された裁判例
福岡高等裁判所 平成31年3月27日 平成30(ネ)558
市川東学院三愛幼稚園設置認可処分取消請求事件
千葉地方裁判所 昭和55年12月26日 昭和54(行ウ)8
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