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学校教育法施行規則 第五十二条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第五十二条
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
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この条文が引用された裁判例
懲戒処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成27年10月8日 平成25(行ウ)504
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