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学校教育法施行規則 第五十二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第五十二条

小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

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