条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第五十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第五十一条

小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条 学校教育法施行規則 目次 第五十二条 →