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学校教育法施行規則 第七十九条の九

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十九条の九

同一の設置者が設置する小学校(中学校連携型小学校を除く。)及び中学校(併設型中学校、小学校連携型中学校及び連携型中学校を除く。)においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。

2前項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すためにふさわしい運営の仕組みを整えるものとする。

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