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文部科学省組織規則 第二十三条 (教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官)

第二十三条

初等中等教育企画課に、教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官それぞれ一人を置く。

2教育制度改革室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 義務教育学校における教育並びに小学校及び中学校における教育で学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 学校教育法施行規則第五十二条の二第一項の規定により教育課程を編成する小学校及び同規則第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3教育制度改革室に、室長を置く。

4地方教育行政専門官は、地方教育行政に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する事務のうち専門的事項(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

5教員人事管理システム専門官は、地方公務員である教育関係職員の人事管理に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

6児童生徒性暴力等対策専門官は、地方公務員である教育関係職員による児童生徒性暴力等の防止等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第四項に規定する児童生徒性暴力等の防止等をいう。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言(教育職員政策課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

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