(福利厚生室並びに人事企画官、人事調整官、人事評価調整官、人事企画推進官、障害者活躍推進官及び働き方改革推進官)
第三条
人事課に、福利厚生室並びに人事企画官二人、人事調整官一人、人事評価調整官一人、人事企画推進官一人、障害者活躍推進官一人及び働き方改革推進官一人を置く。
2福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文部科学省の職員の安全保持及び災害補償に関すること。
- 二文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 三文部科学省共済組合に関すること。
- 四恩給に関する連絡事務に関すること。
3福利厚生室に、室長を置く。
4人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
5人事調整官は、命を受けて、文部科学省の職員の総合的な人事管理に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
6人事評価調整官は、命を受けて、文部科学省の職員の能力及び実績に基づく人事管理の推進に関する企画及び立案並びに連絡調整に当たる。
7人事企画推進官は、命を受けて、人事課の所掌事務に係る特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。
8障害者活躍推進官は、命を受けて、障害者である文部科学省の職員の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な措置に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。
9働き方改革推進官は、命を受けて、文部科学省の職員の働き方改革に関する専門的事項についての企画及び立案並びに連絡調整に当たる。