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文部科学省組織規則 第二条 (副長)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(副長)

第二条

人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。

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(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)となるものとする。

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