(副長)
第二条
人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。
この本部令は、その施行の日に、文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)となるものとする。