(教育改革特別分析官及び企画官)
第一条
大臣官房に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ一人を置く。
2教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改革に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
3企画官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
大臣官房に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ一人を置く。
2教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改革に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
3企画官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。