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文部科学省組織規則 第八十四条 (文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官)

第八十四条

文化資源活用課に、文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官それぞれ一人を置く。

2文化遺産国際協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策のうち国際協力に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表への文化遺産(同条第一条に規定する「文化遺産」をいう。以下この号において同じ。)の記載並びに世界遺産一覧表に記載された文化遺産の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 無形文化遺産の保護に関する条約第十六条1に規定する人類の無形文化遺産の代表的な一覧表への無形文化遺産(同条第二条に規定する「無形文化遺産」をいう。以下この号において同じ。)の記載並びに人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載された無形文化遺産の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  4. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)の施行に関すること。
  5. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の施行に関すること。

3文化遺産国際協力室に、室長を置く。

4文化財活用専門官は、文化に係る資源の活用による文化の振興(文部科学省組織令第百条第一号に掲げるものをいう。)に関する事務のうち文化財の活用に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

5文化財防災専門官は、文化財の防災及び防犯に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。

6熊本地震災害復旧対策調査官は、平成二十八年熊本地震により被災した建造物である有形文化財の修理又は復旧に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。

7古墳壁画対策調査官は、古墳壁画の修理及び公開に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。

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