(文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官)
第八十四条
文化資源活用課に、文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官それぞれ一人を置く。
2文化遺産国際協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文化財の保存及び活用に関する総合的な政策のうち国際協力に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二
- 三
- 四文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)の施行に関すること。
- 五武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の施行に関すること。
3文化遺産国際協力室に、室長を置く。
4文化財活用専門官は、文化に係る資源の活用による文化の振興(文部科学省組織令第百条第一号に掲げるものをいう。)に関する事務のうち文化財の活用に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。
5文化財防災専門官は、文化財の防災及び防犯に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
6熊本地震災害復旧対策調査官は、平成二十八年熊本地震により被災した建造物である有形文化財の修理又は復旧に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。
7古墳壁画対策調査官は、古墳壁画の修理及び公開に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。