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文部科学省組織規則 第十六条 (国際理解教育専門官、海外子女教育専門官、外国人児童生徒教育専門官及び日本語指導調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(国際理解教育専門官、海外子女教育専門官、外国人児童生徒教育専門官及び日本語指導調査官)

第十六条

国際教育課に、国際理解教育専門官、海外子女教育専門官、外国人児童生徒教育専門官及び日本語指導調査官それぞれ一人を置く。

2国際理解教育専門官は、国際理解教育に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3海外子女教育専門官は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

4外国人児童生徒教育専門官は、本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(日本語指導調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5日本語指導調査官は、海外から帰国した児童及び生徒並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒に対する日本語の指導に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

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