(企画官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)
第十七条
健康教育・食育課に、企画官一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康教育に関する調査に当たる。
4食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。
5学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。
6学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査、指導及び助言に当たる。