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文部科学省組織規則 第十八条 (専修学校教育振興室)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(専修学校教育振興室)

第十八条

生涯学習推進課に、専修学校教育振興室を置く。

2専修学校教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 教育関係職員その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

3専修学校教育振興室に、室長を置く。

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