条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第二十一条 (日本語教育機関室並びに日本語教育調査官、地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(日本語教育機関室並びに日本語教育調査官、地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官)

第二十一条

日本語教育課に、日本語教育機関室並びに日本語教育調査官、地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官それぞれ一人を置く。

2日本語教育機関室は、日本語教育機関の認定(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。第八項において「日本語教育機関認定法」という。)第二条第一項の認定をいう。第四項において同じ。)に関する事務(高等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3日本語教育機関室に、室長及び日本語教育調査官一人を置く。

4前項の日本語教育調査官は、日本語教育機関の認定に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(高等教育局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

5第一項の日本語教育調査官は、外国人に対する日本語教育に関する調査、指導及び助言(外交政策に係るもの並びに高等教育局並びに国際教育課並びに日本語教育機関室並びに地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6地域日本語教育調整専門官は、地域における外国人に対する日本語教育に関する専門的事項についての調整、指導及び助言(外交政策に係るもの並びに高等教育局並びに国際教育課及び日本語教育機関室の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7日本語教師養成専門官は、日本語教師(日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者をいう。)の養成及び研修に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(登録日本語教員養成専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

8登録日本語教員養成専門官は、登録日本語教員(日本語教育機関認定法第十八条第一項に規定する登録日本語教員をいう。)の養成及び研修に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

9日本語教育評価専門官は、外国人に対する日本語教育の評価に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(日本語教育機関室及び地域日本語教育調整専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第二十一条(日本語教育機関室並びに日本語教育調査官、地域日本語教育調整専門官、日本語教師養成専門官、登録日本語教員養成専門官及び日本語教育評価専門官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(女性政策調整官及び安全教育調査官) 文部科学省組織規則 目次 第二十一条の二(企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官) →