(女性政策調整官及び安全教育調査官)
第二十条
男女共同参画共生社会学習・安全課に、女性政策調整官及び安全教育調査官それぞれ一人を置く。
2女性政策調整官は、男女共同参画社会の形成の促進のための女性教育の向上及び普及に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
3安全教育調査官は、学校における安全教育の充実、安全管理の徹底その他の学校安全の推進に関する調査、指導及び助言に当たる。
男女共同参画共生社会学習・安全課に、女性政策調整官及び安全教育調査官それぞれ一人を置く。
2女性政策調整官は、男女共同参画社会の形成の促進のための女性教育の向上及び普及に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
3安全教育調査官は、学校における安全教育の充実、安全管理の徹底その他の学校安全の推進に関する調査、指導及び助言に当たる。