(地域学校協働推進室、青少年教育室及び家庭教育支援室)
第十九条
地域学習推進課に、地域学校協働推進室、青少年教育室及び家庭教育支援室を置く。
2地域学校協働推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域学校協働活動(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第二項に規定する地域学校協働活動をいう。以下この項において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地域学校協働活動に係る補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 三学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導及び助言に関すること。
- 四地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地域学校協働活動に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 五教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、地域学校協働活動に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
3地域学校協働推進室に、室長を置く。
4青少年教育室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一青少年教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 二青少年教育のための補助に関すること。
- 三青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
- 四公立及び私立の青少年教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
- 五公立の青少年教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
- 六青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 七文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 八地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、青少年教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 九教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、青少年教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
5青少年教育室に、室長及び青少年体験活動推進専門官一人を置く。
6青少年体験活動推進専門官は、青少年の体験活動の推進に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
7家庭教育支援室は、家庭教育の支援に関する事務をつかさどる。
8家庭教育支援室に、室長並びに家庭教育調査官及び家庭教育支援連携推進専門官それぞれ一人を置く。
9家庭教育調査官は、家庭教育の支援に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
10家庭教育支援連携推進専門官は、家庭教育の支援に関する関係団体及び地域社会相互の連携及び協力の推進に係る専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当たる。