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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第二条 (認定)

令和五年法律第四十一号法律
(認定)

第二条

日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする日本語教育機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 認定を受けようとする日本語教育機関の名称及び所在地
  3. その他文部科学省令で定める事項

3文部科学大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。

  1. 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。
    1. 国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
    2. (1)から(3)までのいずれにも該当するもの(イに掲げるものを除く。)
  2. 認定を受けようとする日本語教育機関が、次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること。
    1. 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制
    2. 施設及び設備
    3. 日本語教育課程の編成及び実施の方法
    4. 日本語に通じない生徒が我が国において学習を継続するために必要な学習上及び生活上の支援のための体制

4次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 第十四条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

5文部科学大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、第二項第一号及び第二号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

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(認定日本語教育機関の教員に関する経過措置)
附則

令和十一年三月三十一日までの間における第七条及び第十四条第二項の規定の適用については、第七条中「受けた者」とあるのは「受けた者又はこれに準ずるものとして文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」と、同項第二号中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第七条の文部科学省令で定める資格又は実務経験を有する者」とする。

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