(認定の申請)
第一条
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。ただし、設置者が同条第三項第一号イに掲げるもの(国及び地方公共団体を除く。)である場合には第一号イ及び第三号から第五号までに掲げる書類を、国又は地方公共団体である場合には第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を除く。
- 一設置者が法人である場合には、次に掲げる書類
- イ法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類
- イ
- 二設置者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
- 三設置者の資産及び負債の状況を示す書類
- 四事業計画並びに経費の見積り及び維持方法に関する書類
- 五
- 六
- 七
- 八設備の概要を記載した書類
- 九日本語教育課程の内容及び修了要件並びに学習の評価方法を記載した書類
- 十教材の一覧表
- 十一入学者の募集及び選考に関する書類
- 十二生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要を記載した書類
- 十三その他文部科学大臣が必要と認める書類
2文部科学大臣は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3法第二条第二項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第八号に掲げる事項を除く。)。
- 一日本語教育機関の基本理念、目的及び目標
- 二校長
- 三教員の体制
- 四事務を統括する職員
- 五校地及び校舎
- 六日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数
- 七授業料その他の日本語教育機関が徴収する費用
- 八生活指導担当者
- 九学則