(定義)
第二条
この省令において「留学のための課程」とは、第十六条第一項第一号に掲げるものを目的とする日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)をいう。
2この省令において「就労のための課程」とは、第十六条第一項第二号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。
3この省令において「生活のための課程」とは、第十六条第一項第三号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。
この省令において「留学のための課程」とは、第十六条第一項第一号に掲げるものを目的とする日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)をいう。
2この省令において「就労のための課程」とは、第十六条第一項第二号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。
3この省令において「生活のための課程」とは、第十六条第一項第三号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。
令和十四年三月三十一日までの間における第五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「認定日本語教育機関」とあるのは、「認定日本語教育機関、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。)」とする。