条文くん法令検索 AIに質問する

認定日本語教育機関認定基準 第一条 (趣旨)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(趣旨)

第一条

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の文部科学省令で定める基準(以下この条において「認定基準」という。)は、この省令の定めるところによる。

2認定基準は、認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。

3認定日本語教育機関は、この省令で定める認定基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、法第八条第一項の点検及び評価の結果を踏まえ、日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)について不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を図ることに努めなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認定日本語教育機関認定基準第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

認定日本語教育機関認定基準 目次 第二条(定義) →