(日本語教育の実施状況に関する評価等)
第八条
認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
2第三条第二項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
2第三条第二項の規定は、前項の規定による公表について準用する。