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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第八条 (日本語教育の実施状況に関する評価等)

令和五年法律第四十一号法律
(日本語教育の実施状況に関する評価等)

第八条

認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。

2第三条第二項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

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