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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第七条 (認定日本語教育機関の教員)

令和五年法律第四十一号法律
(認定日本語教育機関の教員)

第七条

認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第十七条第一項の登録を受けた者でなければならない。

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