第五条
法第五条第一項の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一生徒、教員又は職員の募集の広告又は文書
- 二認定日本語教育機関の広告
- 三宣伝用物品
- 四認定日本語教育機関の校地校舎等
- 五インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
2認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他の法に基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。
法第五条第一項の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。
2認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他の法に基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。
令和十六年三月三十一日までの間、第三十八条の規定の適用については、同条第三号中「認定日本語教育機関」とあるのは、「認定日本語教育機関、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関」とする。
2令和十二年三月三十一日までの間、第五十一条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者」とあるのは「、日本語教育を行う教員、法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者又は日本語教育を行う教員となることを希望する者」と、同号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」とする。
3令和十四年三月三十一日までの間、第五十一条の規定の適用については、同条第四号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」と、「認定日本語教育機関」とあるのは「認定日本語教育機関、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関」とする。
4令和十一年三月三十一日までの間、第六十八条の規定の適用については、同条第二号中「登録日本語教員の登録を受け」とあるのは、「登録日本語教員の登録を受け、又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有し」とする。