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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四条 (認定日本語教育機関による情報の公表)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(認定日本語教育機関による情報の公表)

第四条

第三条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 認定日本語教育機関の名称及び所在地
  3. 日本語教育課程の授業科目及びその内容
  4. 生徒、教員及び職員の数
  5. 授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用
  6. 学則

2認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表を行うに当たっては、当該情報について、当該認定日本語教育機関を他の認定日本語教育機関と混同するおそれのある表示その他の誤解を生じさせる表示又は虚偽の表示をしてはならない。

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(実践研修に関する経過措置)
附則

令和十一年三月三十一日までの間、平成三十一年四月一日以後において告示機関等又は認定日本語教育機関において一年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者は、法第十七条第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

2令和十五年三月三十一日までの間、次の各号のいずれかに該当する者は、法第十七条第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

  1. 第二十八条各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものについての四十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者
  2. 大学において、第二十八条各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものの単位を一単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者

3第一項の場合において、法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、第十四条第二項第三号の規定に関わらず、同号の実践研修の修了証書の写しに代えて、告示機関等又は認定日本語教育機関の設置者の証明書を提出しなければならない。

4第二項の場合において、法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、第十四条第二項第三号の規定に関わらず、同号の実践研修の修了証書の写しに代えて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

  1. 第二項第一号の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する場合同号の講座を実施した者の証明書及び学士、修士又は博士の学位を有することを証する書類
  2. 大学において第二項第二号の単位を修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する場合当該大学の証明書及び学士、修士又は博士の学位を有することを証する書類
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