(情報の公表)
第三条
認定を受けた日本語教育機関(以下「認定日本語教育機関」という。)の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
2認定日本語教育機関の設置者は、前項の規定による公表を複数の外国語で行うよう努めなければならない。
認定を受けた日本語教育機関(以下「認定日本語教育機関」という。)の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
2認定日本語教育機関の設置者は、前項の規定による公表を複数の外国語で行うよう努めなければならない。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。次項において「刑法等改正法」という。)の施行の日の前日までの間における第二条第四項、第十七条第二項、第二十九条第四項、第四十六条第四項及び第六十二条第三項の規定の適用については、第二条第四項第一号、第十七条第二項第一号、第二十九条第四項第三号イ、第四十六条第四項第一号及び第六十二条第三項第一号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
2刑法等改正法の施行の日の前日までの間における第六十七条から第六十九条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等改正法の施行の日以後における同日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。