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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四条 (名称の使用制限)

令和五年法律第四十一号法律
(名称の使用制限)

第四条

何人も、認定日本語教育機関でないものについて、認定日本語教育機関という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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