何人も、認定日本語教育機関でないものについて、認定日本語教育機関という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。