条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第五条 (認定日本語教育機関の表示)

令和五年法律第四十一号法律
(認定日本語教育機関の表示)

第五条

認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。

2何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第五条(認定日本語教育機関の表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(名称の使用制限) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 目次 第六条(変更の届出等) →