(認定日本語教育機関の表示)
第五条
認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。
2何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。
2何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。