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認定日本語教育機関認定基準 第九条 (情報の公表及び評価等に関する体制)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(情報の公表及び評価等に関する体制)

第九条

認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表並びに法第八条第一項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない。

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