(事務を統括する職員)
第八条
認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
2事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
- 一認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。
- 二事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。
認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
2事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。