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認定日本語教育機関認定基準 第八条 (事務を統括する職員)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(事務を統括する職員)

第八条

認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。

2事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

  1. 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。
  2. 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。

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