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認定日本語教育機関認定基準 第七条 (担当授業時数)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(担当授業時数)

第七条

各教員の一週間当たりの担当授業時数は、その指導の経験及び各認定日本語教育機関における職務の内容に応じて適切に定めなければならない。この場合において、当該一週間当たりの担当授業時数は、二十五単位時間を超えてはならない。

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