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認定日本語教育機関認定基準 第十条 (組織的な研修に関する体制)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(組織的な研修に関する体制)

第十条

認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施するために必要な体制を整備しなければならない。

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