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認定日本語教育機関認定基準 第十一条 (位置及び環境)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(位置及び環境)

第十一条

認定日本語教育機関の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。

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