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認定日本語教育機関認定基準 第十二条 (校地)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(校地)

第十二条

認定日本語教育機関は、校舎その他必要な施設を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。

2校地は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。

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