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認定日本語教育機関認定基準 第十三条 (校舎)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(校舎)

第十三条

認定日本語教育機関の校舎には、その設置する日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、教室、教員室、事務室、図書室、保健室その他必要な施設を備えなければならない。ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関の校舎にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関又は病院その他の医療機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用又はその健康の保持増進に支障がないと認められるときは、図書室又は保健室を備えないことができる。

2校舎の面積は、百十五平方メートル以上であり、かつ、当該校舎で同時に授業を行う生徒一人当たり二・三平方メートル以上でなければならない。

3校舎を複数の場所に設ける場合には、当該校舎を設置する場所は三箇所以内とし、かつ、それぞれの校舎間の距離がおおむね八百メートル以内の位置に配置しなければならない。

4校舎は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。

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