(教室)
第十四条
前条第一項の教室は、日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、必要な数及び環境を備えなければならない。
2教室には、机、椅子、黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えなければならない。
3教室の面積は、当該教室で同時に授業を行う生徒一人当たり一・五平方メートル以上でなければならない。
前条第一項の教室は、日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、必要な数及び環境を備えなければならない。
2教室には、机、椅子、黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えなければならない。
3教室の面積は、当該教室で同時に授業を行う生徒一人当たり一・五平方メートル以上でなければならない。