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認定日本語教育機関認定基準 第十四条 (教室)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(教室)

第十四条

前条第一項の教室は、日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、必要な数及び環境を備えなければならない。

2教室には、机、椅子、黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えなければならない。

3教室の面積は、当該教室で同時に授業を行う生徒一人当たり一・五平方メートル以上でなければならない。

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