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認定日本語教育機関認定基準 第十五条 (設備)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(設備)

第十五条

認定日本語教育機関は、生徒の数に応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設備を備えなければならない。ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用に支障がないと認められるときは、図書を備えないことができる。

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