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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三条 (認定の公表)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(認定の公表)

第三条

第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地
  3. 認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標
  4. 認定の年月日
  5. 教員及び職員の体制の概要
  6. 日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数
  7. 授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用
  8. 生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(試験に関する経過措置)
附則

令和十五年三月三十一日までの間、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、基礎試験を免除する。

  1. 第六十七条第一項各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものについての三百七十五単位時間以上の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者
  2. 大学において、第六十七条第一項各号に掲げる科目であって、文部科学大臣が最新の知見を踏まえたものと認めるものの単位を合わせて二十五単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有する者

2令和十一年三月三十一日までの間、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、基礎試験を免除する。

  1. 次のいずれにも該当する者
    1. 次のいずれかに該当すること。
    2. 平成三十一年四月一日以後において、告示機関等又は認定日本語教育機関において一年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
    3. 文部科学大臣が日本語教育を行うために必要な知識及び技能について行う最新の知見を踏まえた講習(次号ハにおいて「講習」という。)を修了したこと。
  2. 次のいずれにも該当する者
    1. 昭和六十二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格したこと。
    2. 平成三十一年四月一日以後において、告示機関等又は認定日本語教育機関で一年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
    3. 講習を修了したこと。

3令和十一年三月三十一日までの間、前項第二号に該当する者に対しては、その申請により、応用試験を免除する。

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