(学則)
第二条
前条第三項第九号の学則中には、少なくとも、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一日本語教育課程の修業期間、学期及び授業を行わない日に関する事項
- 二教育課程及び授業日時数に関する事項
- 三学習の評価及び日本語教育課程修了の要件に関する事項
- 四収容定員に関する事項
- 五教員及び職員の体制に関する事項
- 六入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
- 七授業料、入学料その他の費用徴収及び返還に関する事項
- 八賞罰に関する事項
- 九寄宿舎を置く場合には、寄宿舎に関する事項
- 十健康診断に関する事項