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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二条 (学則)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(学則)

第二条

前条第三項第九号の学則中には、少なくとも、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 日本語教育課程の修業期間、学期及び授業を行わない日に関する事項
  2. 教育課程及び授業日時数に関する事項
  3. 学習の評価及び日本語教育課程修了の要件に関する事項
  4. 収容定員に関する事項
  5. 教員及び職員の体制に関する事項
  6. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
  7. 授業料、入学料その他の費用徴収及び返還に関する事項
  8. 賞罰に関する事項
  9. 寄宿舎を置く場合には、寄宿舎に関する事項
  10. 健康診断に関する事項

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(認定日本語教育機関の教員に関する経過措置)
附則

法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格又は実務経験は、次の各号のいずれかとする。

  1. 第六十七条第一項各号に掲げる科目についての四百二十単位時間以上(一単位時間は四十五分以上とする。次条及び附則第四条において同じ。)の講座を修了し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。
  2. 大学(外国の大学を含む。第四号及び附則第五条を除き、以下同じ。)において第六十七条第一項各号に掲げる科目の単位を合わせて二十六単位以上修得し、かつ、学士、修士又は博士の学位を有すること。
  3. 昭和六十二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格したこと。
  4. 平成三十一年四月一日以後において、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(次条及び附則第四条において「告示機関等」という。)において一年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。
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