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認定日本語教育機関認定基準 第三条 (基本組織)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(基本組織)

第三条

認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。

2基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(授業時数に算入することができる日本語教育課程の授業科目以外の授業科目の要件に関する経過措置)
附則

令和十一年三月三十一日までの間における第二十条第二項の規定の適用については、同項第四号中「法第十七条第一項の登録を受けた者」とあるのは、「法第十七条第一項の登録を受けた者又は法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第七条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」とする。

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