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認定日本語教育機関認定基準 第四条 (校長)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(校長)

第四条

認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。

2校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

  1. 認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。
  2. 第十七条第二項各号のいずれにも該当しない者であること。
  3. 校長としてふさわしい社会的信望を有すること。

3認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。

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(収容定員数に関する経過措置)
附則

令和十一年三月三十一日までの間に法第二条第一項の認定を受けた者の設置する認定日本語教育機関が、当該認定の際現に出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。)である場合には、第二十四条第二項の規定の適用については、「百人以下」とあるのは、「当該認定の申請の際現に設置されている日本語教育課程についての合計収容定員数に相当する数又は百人のうちいずれか大きい数以下」とする。

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