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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第十七条 (登録)

令和五年法律第四十一号法律
(登録)

第十七条

日本語教員試験(日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。)に合格し、かつ、実践研修(認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をいう。以下この章において同じ。)を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができる。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

3実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

4登録は、文部科学大臣が、日本語教員登録簿に氏名、生年月日その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

5日本語教員登録簿は、文部科学省に備える。

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