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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十五条 (実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者)

第十五条

第十七条第三項の文部科学省令で定める要件は、外国の大学(これに準ずる教育機関を含む。以下同じ。)であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修を修了した者であることとする。

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