(登録日本語教員登録簿の記載事項) 第十六条 法第十七条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名二生年月日三本籍地都道府県名四登録番号及び登録年月日五日本語教員試験の合格の年月日及び合格証書の番号六実践研修の修了の年月日及び当該実践研修を実施した者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けた者にあっては、その旨) e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗