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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第十九条 (登録事項の変更の届出等)

令和五年法律第四十一号法律
(登録事項の変更の届出等)

第十九条

登録日本語教員は、第十七条第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2登録日本語教員は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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