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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十八条 (変更の届出)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(変更の届出)

第十八条

第十九条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び法第十九条第一項の規定による届出の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び法第十九条第一項の規定による届出の事由を証する書類とする。)を添えてしなければならない。

  1. 当該届出に係る登録日本語教員の氏名、生年月日及び本籍地都道府県名
  2. 変更の内容及び理由
  3. 変更の年月日

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