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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十九条 (日本語教員登録簿の登録の訂正等)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(日本語教員登録簿の登録の訂正等)

第十九条

文部科学大臣は、法第十九条第一項の規定による変更の届出があったとき又は法第二十一条第一項の規定により登録日本語教員の登録を取り消したときは、日本語教員登録簿の当該登録日本語教員に関する登録を訂正し又は消除するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を登録日本語教員登録簿に記載するものとする。

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