(日本語教員登録簿の登録の訂正等)
第十九条
文部科学大臣は、法第十九条第一項の規定による変更の届出があったとき又は法第二十一条第一項の規定により登録日本語教員の登録を取り消したときは、日本語教員登録簿の当該登録日本語教員に関する登録を訂正し又は消除するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を登録日本語教員登録簿に記載するものとする。
文部科学大臣は、法第十九条第一項の規定による変更の届出があったとき又は法第二十一条第一項の規定により登録日本語教員の登録を取り消したときは、日本語教員登録簿の当該登録日本語教員に関する登録を訂正し又は消除するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を登録日本語教員登録簿に記載するものとする。