(登録の取消し)
第二十一条
文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
- 一偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 二第十七条第二項第一号に該当するに至ったとき。
2文部科学大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除するものとする。
3第一項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から三十日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。
文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
2文部科学大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除するものとする。
3第一項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から三十日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。