条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第二十二条 (日本語教員試験の内容等)

令和五年法律第四十一号法律
(日本語教員試験の内容等)

第二十二条

日本語教員試験においては、基礎試験及び応用試験を行うものとし、基礎試験にあっては日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を有するかどうか、応用試験にあっては日本語教育を行うために必要な知識及び技能のうち応用に関するものを有するかどうかを判定するものとする。

2日本語教員試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第二十二条(日本語教員試験の内容等)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(登録の取消し) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 目次 第二十三条(試験の免除) →