条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第二十三条 (試験の免除)

令和五年法律第四十一号法律
(試験の免除)

第二十三条

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。

  1. 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程(第六節において「養成課程」という。)を修了した者又は基礎試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者基礎試験
  2. 応用試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者応用試験

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第二十三条(試験の免除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(日本語教員試験の内容等) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 目次 第二十四条(受験の停止等) →