条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第三条 (日本語教員試験の手数料)

令和五年政令第三百二十七号政令
(日本語教員試験の手数料)

第三条

第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第三条(日本語教員試験の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(登録日本語教員に係る登録等の手数料) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 目次 第四条(文部科学大臣が行う実践研修の手数料) →